(目的)
第1条
この要綱は、地域づくり活動等を通じた関係人口創出を図ることを目的として、当該活動等にかかる参加型プログラム(以下「プログラム」という。)の募集情報及び当該活動レポートを掲載する「とっとり関係人口マッチングサイト・とりんぐ」(以下「サイト」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- (1)「登録者」とは、この要綱に同意し、サイト内の登録フォームにより申請を行い、県が登録の承認をした個人(以下「登録個人」という。)をいう。
- (2)「とりんぐメンバー」とは、登録個人のうち鳥取県外に生活の本拠がある者(鳥取県内の大学、短期大学、大学院、高等専門学校(ただし4年生以上)、専門学校(専修学校専門課程)(以下「大学等」という。)に在学する者を除く。)をいう。
- (3)「とりのゆーすメンバー」とは、登録個人のうち18歳から25歳までの年齢の者で鳥取県内の大学等に在学する者をいう。
- (4)「登録個人情報」とは、登録個人に関する情報(登録個人の氏名、住所、電話番号、その他の登録情報)をいう。
(管理及び運営)
第3条
サイトは、鳥取県(以下「県」という。)、サイト運営業務の委託を受けた者(以下「サイト運営受託者」)及びサイト運用保守業務の委託を受けた者(以下「サイト保守受託者」という。)が管理及び運営する。
(登録の承認等)
第4条
県は、第2条第1号に定める登録の申請があったときは、登録の承認を行うものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
- (1)第13条により、過去に登録を取り消された者から申込みがあった場合
- (2)申込みの際に、虚偽の内容を登録した場合
- (3)登録した者が実在しない場合
- (4)その他県が登録者として認めることが不適当であると判断した場合
2 登録者は、自らが参加を希望するプログラムに申し込みすることができる。
3 県は、第1項による登録の承認を行った後であっても、登録者が第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録者の登録を取り消すものとする。
4 県は、登録者が登録した情報について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録者に対し期限を定めて内容の訂正又は削除(以下「訂正等」という。)を求めるとともに、次条に定める支援の全部または一部を中止するものとする。
- (1)法令に反すると認められるとき
- (2)公序良俗に反すると認められるとき
- (3)犯罪的行為を誘発すると認められるとき
- (4)第三者に損害又は不利益を与えると認められるとき
- (5)政治・宗教・営利を目的とする利用を行っていると認められるとき
- (6)記載された内容が虚偽であるとき
- (7)情報に誤りがあったとき
- (8)その他、県が不適当であると判断したとき
5 県は、登録者が前項の規定による求めに応じないとき又は登録者から登録した情報に係る訂正等の依頼があったときは、訂正等することができる。
(登録者への情報提供)
第5条
県及びサイト運営受託者は、登録個人に対し、その活動を促進するため、必要な情報提供を行うものとする。ただし、これによって当該登録個人の活動に支障をきたす場合はこの限りでない。
(情報提供内容の変更又は削除)
第6条
県は、管理上必要と認められる場合は、サイトから提供する情報内容を変更又は削除することができる。
(遵守事項)
第7条
登録者は、サイトの利用にあたっては、この要綱、利用上の注意などの諸規定を遵守するものとする。
(登録個人情報等の変更又は登録解除)
第8条
登録者は、登録個人情報に変更があった場合、又は登録を解除する場合は、速やかにサイト内の登録フォームにより、その旨をサイトを通じて県に届け出るものとする。ただし、登録者が届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。
(登録者ID・パスワード等の登録、変更又は削除)
第9条
県は、第4条による登録の承認を行ったときは、登録者に対し、IDとパスワードを付与する。
2 登録者は、自らID・パスワードを設定又は変更することができる。ただし、IDは連絡可能かつ他の登録者のものと重複しないメールアドレスのみ設定できる。
(登録者ID・パスワード等の管理)
第10条
登録者ID・パスワードは、登録者のデータの保護に不可欠であり、登録者は、次の事項を遵守するものとする。
- (1)登録者ID・パスワードは、他人に知られないように登録者自らが責任を持って管理する。
- (2)第三者から登録者ID・パスワードの照会があっても絶対に応じないとともに、第三者に使用させない。
- (3)安全性をより高めるため、パスワードは、定期的に変更する。
- (4)登録者ID・パスワードの紛失、漏洩又は不正利用等から生じた損害については、県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は、一切の責任を負わないものする。
- (5)県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は、登録者ID・パスワードを使用して行われた手続きについては、本人がこれを行ったものとみなす。
(免責事項)
第11条
サイトを利用したことにより登録者又は第三者が被った損害について県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は一切の責任を負わないものとする。また、サイトによるサービス提供の遅延、中断又は、停止により、登録者又は第三者が被った損害についても一切の責任を負わないものとする。
2 登録者がサイトを利用してプログラムに参加した場合におけるトラブル、事故等については、その活動を行った当事者間で解決するものとする。
(ボランティア活動保険への加入)
第12条
登録者がサイトを通じてプログラムに参加する場合は、ボランティア活動保険に加入することを推奨するものとする。
(利用禁止事項)
第13条
サイトの利用において登録者は、次の行為をしてはいけない。なお、禁止事項のいずれかに該当したとき、又は該当すると疑うに足る相当な理由があるときは、県は当該登録者の登録を取り消すことができる。当該利用者は、この措置をとられても異議申立てをすることはできない。
- (1)入力されている情報を不正に改ざんすること。
- (2)他の登録者のID又はパスワードを不正に使用すること。
- (3)サイトの管理及び運営を故意に妨害し、又はサイトを破壊すること。
- (4)誹謗、中傷、その他公序良俗に反する行為をすること。
- (5)法令等に反すると認められる行為をすること。
- (6)その他、県が不適当であると判断する行為をすること。
(個人情報の保護)
第14条
県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)等に基づき、登録者に対して利用目的をあらかじめ明らかにし、収集した個人情報は当該目的の範囲内で取り扱い、登録者の同意なく、その範囲を超えて利用してはならない。
2 個人情報の管理は、県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者が行い、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ利用者本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない。ただし、プログラムに参加を申し込みするときは次項2号の提供に同意があったものとみなす。
- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3 サイト内での個人情報は、次の目的で利用する。
- (1)登録者用コンテンツ及びサービスの提供
- (2)参加を希望するプログラム主催者への申込者情報(氏名、ニックネーム、電話番号、メールアドレス)の提供
- (3)交通費助成等の手続き上の登録者への連絡
- (4)その他業務遂行上必要が生じた場合の登録者への連絡
4 県、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は、個人情報を外部からの不正アクセスから守り、データの流出が発生しないよう厳重に管理するものとする。
また、サイト運営受託者及びサイト保守受託者は、委託業務遂行以外の目的で個人情報を利用せず、個人情報が漏えい・流出することのないよう、適切かつ厳重な取扱いを義務付けるものとする。
(知的財産権)
第15条
サイト及びその提供するサービスに含まれるコンテンツに対する著作権その他の知的財産権は、県に帰属する。
2 登録者は、県の承諾がある場合を除き、サイトを通じて入手した情報を複製し、販売し、出版し、送信し、その他登録者としての利用以外の目的で利用することはできない。
(要綱の変更)
第16条
県は、必要に応じて、事前に通知することなく、この要綱の一部又は全てを変更できるものとする。この要綱を変更したときは、県は登録者に対しサイトに掲載することにより、その内容を公表するものとする。
2 変更の公表後にサイトを利用した登録者及び公表日から一週間以内に取消手続きを取らなかった登録者は、当該変更を承諾したものとみなす。
(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
第17条
この要綱は、日本国法に準拠するものとする。また、サイトに関する全ての紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第18条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、県が別に定めるものとする。